医薬品販売にあたっての表示義務の記載

管理・運営及び医薬品販売業許可証等の内容について

氏名株式会社渡邊薬品
店舗名株式会社渡邊薬品
所在地富山県富山市水橋町556番地
許可の種類店舗販売業
医薬品販売業許可証番号第 富店 0128
所管自治体名富山市
発行日平成30年5月22日
有効期限平成30年6月1日から平成36年5月31日まで
店舗管理者土肥千絵美(登録販売者)
勤務する薬剤師・登録販売者土肥千絵美(登録販売者) (勤務時間:月~金 9:00~17:00)
勤務する者の名札等による区別に関する説明薬剤師:白衣を着用し、薬剤師であることを示す名札をつけています。
登録販売者:白衣を着用し、登録販売者であることを示す名札をつけています。
営業時間、営業時間外で相談できる時間平日10:00-17:00
相談時及び緊急時の連絡先電話番号:076-479-2388
メールアドレス:shoporder@watanabe-yakuhin.jp
取り扱う医薬品の区分指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品を取り扱います。

厚生労働省薬剤師資格確認検索システムは こちら
※医薬品について
医薬品は使用上の注意をよく読み 用法・用量を守って正しくお使いください。

要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品とは

次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

  1. その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  2. その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  3. 新法第44条第1項に規定する毒薬
  4. 新法第44条第1項に規定する劇薬
第一類医薬品とは 一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、 一部の毛髪用医薬品など
第二類医薬品とは まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
指定第二類医薬品とは 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
第三類医薬品とは 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
要指導医薬品・第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。
要指示医薬品・一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品・第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説

要指導医薬品・第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。

医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務(対面) 義務 薬剤師
第一類医薬品 義務
第二類医薬品 努力義務 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示 サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。
(注意喚起を促す表示の例)
この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。
指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説 指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。 なお、サイト上では指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
一般用医薬品の陳列に関する解説 第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
なお、サイト上においても、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
とやま健康プラザでは指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品を取り扱います。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
  • 【健康被害救済制度】

    独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。

  • 【救済制度相談窓口】

    電話:0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:00)
    電子メール:kyufu@pmda.go.jp

  • 【医薬品副作用被害救済制度】

    くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
    これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。


医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を 払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正 に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作 用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置 医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。

特定販売届書について

届出年月日平成28年1月21日
届出先富山市保健所

医薬品の安全利用のための業務手順書

1.商品の選定・陳列
  • 医薬品と他の商品とを明確に区別して表示します。
  • 一般用医薬品のリスク区分を明記しています。
  • 劇薬、医療用医薬品、第1類医薬品は販売致しません。
2.情報提供
  • 販売に関する許可を有することを、トップページ及び会社概要ページに記載しています。
  • 各商品ページの情報は、医薬品の外包・使用上の注意に記載される情報をもとに作成しています。
  • 使用方法などのご相談は、専門家がお答えします。その際には以下の連絡手段をご利用いただけます。
【ご連絡先】

メールで相談する場合
メールアドレス:shoporder@watanabe-yakuhin.jp
電話で相談する場合(受付時間:平日10:00~17:00)
電話番号:076-479-2388

3.申込み
  • 商品により、1回に注文できる販売個数制限を設けております。
4.申込み承諾
  • 申込みの内容に不明な点がある場合、購入目的等を確認させていただくため、専門家からご連絡をさせていただく場合があります。
  • 専門家により、販売が適切でないと判断される場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合があります。
5.引渡し
  • 使用期限まで半年以上ある医薬品を販売しております。
  • 不審な購入申込みによる出荷や誤出荷がないか、商品発送業務の管理を徹底しております。
6.販売後の対応
  • 専門家がご相談に対応します。
  • 必要に応じ、お客様に必要な情報をメール等で提供します。